INFOお知らせ
- ドローンを使用した空撮を依頼するなら | スカイシナプス
- お知らせ
- ドローンニュース
- 小型無人航空機飛行禁止法が改正されますが! ご存じですよね⁇
お知らせ
小型無人航空機飛行禁止法が改正されますが! ご存じですよね⁇
2026年7月14日(火)より、小型無人機等飛行禁止法が改正され、重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来の300mから、1,000mへ拡大されます。
今回の改定では、従来の「敷地等」の上空飛行に対する従来の罰則に加え、範囲の拡大・「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行に対する罰則も新たに創設されます。
ビジネスや趣味でドローン(小型無人航空機)を活用する機会が増えています。しかし、日本国内でドローンを安全に飛行させるためには、法律による規制を遵守しなければなりません。
その中でも航空法と並んで重要な法律の一つが「小型無人航空機飛行禁止法」です。
沖縄県で飛行の際も、まずは国土地理院地図でご確認ください。(空港周辺空域+対象施設周辺空域+人口集中地区を設定してあります)
スマートフォンにてアクセスし、共有からホーム画面に追加しておくと便利です。
一番下に手続き先のリンクが張ってます。
-
- 那覇空港(※周辺の基地施設含む)
-
- 陸上自衛隊:那覇駐屯地、那覇訓練場
- 航空自衛隊:那覇基地、与座岳分屯基地、宮古島分屯基地
-
- 本島中部・南部:嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・瑞慶覧、那覇港湾施設(那覇軍港)、キャンプ・コートニー、キャンプ・シールズ、ホワイト・ビーチ地区、牧港補給地区
- 本島北部:キャンプ・シュワブ、辺野古弾薬庫、キャンプ・ハンセン、八重岳通信所、北部訓練場、天願桟橋、嘉手納弾薬庫地区
- 離島:伊江島補助飛行場
1. 小型無人航空機飛行禁止法とは?
正式名称を「重要施設周辺地域の上空における小型無人航空機等の飛行の禁止に関する法律」です。
沖縄では、那覇空港、陸海空自衛隊、米軍等が含まれます。
(那覇空港以外の空港は小型無人航空機飛行禁止法の制限はありませんが、その他飛行場も航空法で制限表面がありますのでお気を付けください)
この法律は、14日より国の重要施設やその周辺(約1000メートル)の地域の上空で、小型無人航空機(ドローン、ラジコン飛行機、ハンググライダーなど)を飛行させることを原則として禁止しています。
航空法による規制(機体重量100g以上が対象)とは異なり、この法律は「機体の重量に関わらず、すべての小型無人航空機」が対象となる点が大きな特徴です。100g未満のトイドローンであっても、規制区域内では一律で飛行が禁止されます。

2. 飛行が禁止されている「重要施設」とは?
具体的には、以下のような施設とその周辺地域(レッドゾーン・イエローゾーン)が対象となります。
国の重要機関:国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、中央省庁庁舎など
皇室関連施設:皇居、赤坂御用地など
外国公館等:外国の大使館や公使館など
防衛関係施設:自衛隊の施設、在日米軍の施設(※周辺300mでの飛行には管理者同意が必須)
原子力事業者等の施設:原子力発電所など
主要空港:成田国際空港、東京国際空港(羽田)、関西国際空港、中部国際空港など
期間限定の指定施設:主要国首脳会議(サミット)やオリンピックなどの会場
※具体的な対象施設は、警察庁や防衛省のホームページで随時更新されています。

3. 例外的に飛行が認められるケース
原則禁止のエリアであっても、以下の条件をすべて満たし、事前に都道府県公安委員会(警察署)や施設管理者に通報・届出を行った場合は、例外的に飛行が認められます。
1. 土地の所有者・占有者が自ら飛行させる場合
2. 土地の所有者・占有者の同意を得た者が飛行させる場合
3. 国または地方公共団体の業務として飛行させる場合
※手続きは、飛行を開始する48時間前までに所轄の警察署などへ「通報書」を提出する必要があります。
4. 違反した場合の厳しい罰則
法律に違反して対象施設周辺で無許可飛行を行った場合、警察官や自衛官から「飛行の停止」や「退去」を命じられます。
これらの命令に従わなかった場合や、特に危険な区域(防衛関係施設や原子力施設など)で無断飛行した場合は、以下の罰則が科される可能性があります。
レッドゾーン:1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
イエローゾーン:6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(新設)
ドローンは大変便利なツールですが、一歩間違えれば重大な法律違反となり、厳しいペナルティを受けることになります。飛行させる前には、必ず周辺に重要施設がないか確認し、必要な手続きをお願い致します。

手続きはコチラ
