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お知らせ
飛行許可承認申請が新しくなりました!
航空局側からもDIPS2.0ユーザーへの通達が出ており、承知している方も多いと思いますが、
飛行許可承認申請の審査簡略化に伴い、3/24から飛行許可承認申請が新しくなりました。
飛行許可承認を1日で達成するため、多くの項目が自己責任による確認という方法に変更されました。
一見すると単純に簡略されたかのように見えますが、責任の所在が大きく変わります。
その中で、操縦者の登録では技能証明の取得意義につながる内容が盛り込まれておりますので、その内容を周知致します。
- 操縦者情報の登録
システム改修に伴い、操縦者の基準・追加基準への適合性をそれぞれに入力していただく必要がございます。
(こちらの処理が完了していないと、申請書作成時における操縦者登録においてエラーが吐き出されますのでご注意ください。)
ご入力するのは下記2点となります。
・操縦者の基準の適合性
・操縦者の飛行させる方法に応じた追加基準の適合性(回転翼、飛行機、滑空機、飛行船)
技能証明を取得している場合、関連する項目にはすでにチェックがつけられており、国交省によりその技能を認められている、ということになります。
技能証明は物件投下について担保しておりませんので、ここのみ自らチェックをつけることになります。
一方、技能認証(民間資格)を持っている方もしくは何も持っていない方の場合、全てにおいて自らチェックをつける(いわば自己の責任において申請する)ことになっております。
これまでのように飛行時間の記載はなくなり、機体の種別と飛行の方法によるチェックに変わりました。
そのため、回転翼航空機以外の機体においても「適」または「否」に必ずチェックをつける必要がある点、ご注意ください。
(詳細については下記の資料をご覧ください)
以上のように飛行許可承認申請は自己責任による確認という方法に変更されました。
審査要領は変わっていないので、自己申告もそれを証明する書類は具備が必要です。
つまり、国交省側が責任を負わず、操縦者の責任がますます問われるような制度となった今、
操縦者の技量を国が客観的に証明する唯一の材料が技能証明となりました。
何かと騒がれる、コンプライアンスです。
皆様も、法令順守で楽しいドローンライフをお過ごしください♪